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同窓会会則

第一章 総 則

第一条
本会は中央大学理工学部精密機械工学科同窓会と称する.

第二条
本会は会員相互の親睦と知識の交換を図り,併せて精密機械工学科の興隆と会員の発展に寄与することを目的とする.

第三条
本会は前条の目的を達するために次の事業を行う.
(一)会報及び会員名簿の発行
(二)講演会,談話会その他の集会
(三)会員のために必要な研究調査
(四)その他
事業計画は本会通常総会において承認を受けなければならない.

第四条
本会は事務局を東京都文京区春日1-13-27中央大学理工学部精密機械工学科事務室内に置く.

第二章 会 員

第五条
中央大学理工学部(及びその前身である工学部)の精密機械工学科(及びその前身である精密工学科)の卒業生(以下,同窓生と呼ぶ)のうち,付則に定める入会金を納入して本会に入会した同窓生を正会員とする.
正会員は付則に定める年会費を納めなければならない.

第六条
前条に属さないもので中央大学理工学部精密機械工学科の教職員であるもの及び教職員であったものは特別会員とする.

第七条
本会の趣旨に賛同し,本会を援助したもので役員会が認めたものを賛助会員とする.

第三章 役員及び運営委員

第八条
本会に次の役員及び運営委員を置く.
名誉会長:1名
会長:1名
顧問:若干名
副会長:若干名
常任委員:若干名
庶務幹事:若干名
会計幹事:若干名
会計監査幹事:2名
運営委員:若干名

第九条
役員は次の方法により選出する.
(一)会長及び副会長は正会員のなかから総会において選出,承認する.
(二)名誉会長は精密機械工学科主任教授に依嘱する.
(三)顧問は会長経験者より委嘱する.
(四)常任委員は正会員のなかから総会において選出,承認する.
(五) 庶務幹事,会計幹事,会計監査幹事は会長の指名を受けて総会により承認する.

第十条
運営委員は各卒業年度同窓生から互選された若干名があたる.その任期は役員に準ずるが,本会事務局に交替の届けがない場合においては留任とみなす.運営委員名は通常総会での報告事項とする.

第十一条
役員の任期は就任後4年を1期とし,次期通常総会の日をもって終わる.
但し再任を妨げない.
役員は本人の申し出により役員会の承諾を得て辞任することができる.

第十二条
会長は会務を総理し会務遂行の責に任ずる.
会長の都合の悪い場合は副会長または会長の指命する常任委員がこれに代る.常任委員,庶務幹事,会計幹事は会務を分担する.

第十三条
運営委員は役員との協力により本会運営にあたるとともに,当該卒業年度の正会員及び同窓生と緊密な連絡のもと本会発展に協力する.

第四章 役 員 会

第十四条
役員会は,会長,副会長,常任委員,庶務幹事,会計幹事をもって組織し会務執行に必要な事項を議決する.
ただし会長が重要でないと認めた事項は役員会によらず副会長,常任委員,庶務幹事,会計幹事の合議に一任することができる.
合議による決定事項は役員会に報告しなければならない.運営委員は必要に応じて役員会に出席し意見を述べることができる.

第十五条
役員会は会長,副会長,常任委員,庶務幹事,会計幹事の合議により会長が招集する.また役員数の三分の一以上より議事に付すべき事項を示して役員会招集の要求があった時には会長がこれを招集する.
役員会の議長は会長が務める.

第十六条
役員会は委任状を含めて役員の過半数の出席により成立する.
役員会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する.
可否同数のときは役員会議長の決する所による.

第十七条
会長は緊急その他役員の招集が困難と認められる事項が生じた場合は書面等をもって各役員の意見を求めることができる.
前項の場合に賛成の意見が役員数の過半数であるときは役員会の議決があったものとみなす.

第五章 総 会

第十八条
総会は本会の最高決議機関であって通常総会及び臨時総会からなる.
通常総会は1期毎に召集する.
臨時総会は役員会の要請によって必要と認めた時及び正会員の五分の一以上の要求があった時には会長がこれを招集する.

第十九条
会長は総会の招集及びその議事の目的となるべき事項を開会前15日までに正会員に通知しなければならない.

第二十条
通常総会では次の事項を附議する.
(一)会則改正
(二)各期事業報告(計画,実績)
(三)各期会計報告(予算,決算)
(四)役員の選出と承認
(五) その他総会議事の目的となる事項
総会議長は総会出席者が互選し総会の承認によりその任に就く.
総会議長は総会書記を指名し,総会議事に関する記録を作成させ,これを保管しなければならない.

第二十一条
総会は委任状を含む正会員数の二十分の一以上の出席をもって成立する.
総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する.可否同数のときは総会議長の決する所による.

第二十二条
会則の変更は総会出席者の三分の二以上の承認を必要とする.

第六章 資 産 及び 会 計

二十三条
本会の経費は入会金,年会費,寄付金,その他の諸収入による.
年会費は付則の定めるところによる.総会の承認により臨時会費を徴収することができる.
本会が企画した事業は有料とすることができ,本会の収支として扱う.

第二十四条
本会会計にかかわる金銭の保管,出納は会計幹事が司る.
会計年度は4年を1期とし,会計幹事は各期の予算及び決算を通常総会に報告して承認を受けなければならない.

第二十五条
本会の資産及び会計は会計監査幹事の請求により監査されなければならない.
会計監査幹事は各期における本会の資産及び会計を監査し,監査結果を通常総会において報告しなければならない.

第七章 表 彰 及び 慶 弔

第二十六条
会長の発議により役員の全員一致の決議により以下の対象者を表彰することができる.
(一)本会活動に対して顕著な功労があった正会員,特別会員,賛助会員
(二)中央大学理工学部精密機械工学科及び精密工学専攻の在学生であって社会的あるいは学術的な貢献が顕著と認められたもの

第二十七条
前条(一)項による表彰式は通常総会にて行う.また(二)項による表彰式は会長及び名誉会長の合議をうけて行う.表彰の内容は役員の合議による.

第二十八条
表彰があった場合は役員会及び通常総会において報告しなければならない.

第二十九条
本会による慶弔の基準は第二十六条(ただし(二)項を除く)及び第二十八条に準ずるものとし,その執行は会長に一任する.

第八章 附 則

第三十条
年会費は無料とする.

第三十一条
入会金は以下の通りとする.
各年度における学部新卒者   5,000円
既卒者(各年度における大学院新修了者を含む)   10,000円

第三十二条
本会則は昭和35年6月11日より施行する.
本会則は平成10年10月17日に一部改正する.
本会則は平成11年10月31日に一部改正する.
本会則は平成13年11月3日に一部改正する.
本会則は平成20年8月30日に一部改正する.
本会則は平成24年8月2日に一部改正する.